よくある質問
商標出願について
- 出願するには、どのような情報が必要ですが?
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出願するためには、以下の情報が必要になります。
・出願人の名称(個人または法人)
・出願人の住所
・出願する商標(ロゴデザインがある場合には、メールにて電子データを送付ください)
・出願する指定商品または指定役務上記の情報以外に、委任状等の書類は一切不要です。ご依頼頂いてから、即日、出願することも可能です。
- 出願から登録までにどのくらい時間がかかりますか?
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出願してから登録になるまで約5~8カ月の時間を要しています(2023年現在)。
- 早期審査の申請をすることはできますか?
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はい、できます。実際に使用している商品・役務に限定して出願する場合には、実際に使用している証拠書類(店舗の写真、パンフレットの写真、取引書類の写し等)を提出すれば早期審査が認められます。早期審査には印紙代が不要であって、当所代行費用は2万円です。
- どのような商標が保護対象となりますか?
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文字だけに限らず、図形、文字と図形の結合した標章についても登録を受けることが可能です。また、2015年から、「音の商標」、「ホログラム商標」、「動き商標」、「色彩のみからなる商標」、「位置商標」が新たに登録できるようになりました。お考えになられた商標について、どのような態様で出願するべきかについては、当所からアドバイスさせていただきます。
- 指定区分とはなんですか?
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指定区分とは、商標出願するときに指定する「商品及び役務の区分」であって、1~45類に分けられています。第1~第34類までが商品、第35類~第45類が役務に区分されています。詳しい内容は、当所のHPをご参照ください(https://rakuny.com/designated-categories/)
1つの指定区分内であれば、商品・役務をいくつ指定しても料金は変わりません。
どの指定区分が適切か、指定商品・指定役務をどのように表記するべきかについては、 専門家が判断してアドバイスさせていただきます。
- 標準文字とはなんですか?
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標準文字とは、特許庁指定の文字です。標準文字で出願して登録された場合には、特に文字態様に限定がなされていないことになりますので、文字態様を特定して出願する場合に比べて、より権利範囲が広く解釈される可能性があります。従いまして、文字商標を出願する場合には、標準文字で出願することをお勧めしております。
- 地方在住ですが、出願依頼することは可能ですが?
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地方の方であっても、メール、電話、FAX等のやりとりで出願内容を把握して出願することは可能です。また、出願した情報、請求書の写し、出願書類等は、すべて当所独自の管理システムであるIPダイレクトで、いつでも、どこでも確認することが可能です。
- 複数の商標出願を依頼した場合、ボリュームディスカウントは可能ですか?
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一度に、複数件(5件以上)の出願をご依頼頂いた場合には、必要に応じて、ボリュームディスカウントさせていただきます。
- 出願後に商標を変更したり、指定商品(又は指定役務)を追加することはできますか?
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いいえ、できません。出願後には、商標の一部を変更したり、原則として、指定商品を追加することはできません(削除は可能です)ので、出願する前に、最終的に確定した内容をご確認頂けるように、当所としては、願書(案)を作成して事前にお送りするようにしています。
- 出願後に、出願人の名称や住所を変更したり、出願人を第三者に変更したりすることはできますか?
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はい、できます。出願人の名称や住所の変更は、無料で対応させていただいております。
また、第三者へ出願人を変更する場合には、出願人名義変更届を提出する必要がありますが、14,200円の費用が掛かります(印紙代4200円、当所の代行手数料1万円)。
商標審査について
- 拒絶理由通知を受けた場合、どのように対応するのですか?
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拒絶理由通知書を受領してから40日以内に応答手続をする必要があります。拒絶理由の内容によって応答手続は異なりますが、意見書(特許庁の意見に反論する書面)の提出及び/または手続補正書(指定商品・指定役務を減縮する書面)を提出することになります。
- 拒絶理由通知に対する応答費用はいくらですか?
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応答書面の提出には、印紙代は不要であって、当所の代行費用は、一律5万円です。
拒絶理由通知書が送付されたときに、応答の要否を確認いたしますので、応答を希望される場合には事前にお支払いをお願いいたします。
- 意見書による反論が認められることはありますか?
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はい、あります。商標の類否判断は審査官であっても難しい場合があり、しっかりとした骨子の意見書を提出することで審査官の判断を覆すことは可能です。
- 2回目の拒絶理由通知書が送付されることはありますか?
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滅多にありません。通常は、1回目の拒絶理由通知書に対する応答内容で判断し、拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定となります。
商標登録・更新について
- 登録料はいつ支払うのですか?
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審査の結果、合格となった場合には、特許庁より当所に登録査定書が送付されます。登録査定書の受領から30日以内に登録料を納付する必要があります。商標権の権利期間は10年(更新可能)ですので、10年一括での支払い、または、5年分のみの支払いのいずれかを選択することができます。
- 登録料はどのように支払うのですか?
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登録査定書が当所に送付された場合、当所から登録料納付のご案内をさせて頂きますので、まずは、登録の要否についてご回答願います。ご回答受領後、請求書をお送りさせていただきますので、請求書の内容に沿ってご入金願います。
- 商標登録証はいつ発行されますか?
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登録料を納付した後、1~1.5カ月程度で商標登録証が発行されます。商標登録証が発行されたときには、当所からお客様へ郵便にて送付させていただきます。
- 商標登録の再発行はできますか?
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はい、できます。再発行の費用は、9600円(印紙代4600円、当所手数料5000円)です。
- 商標登録の更新期限が近づいてきたときに、通知は送付してもらえますか?
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はい、通知いたします。商標登録の更新手続については、存続期間の満了日の6カ月前から行うことが可能ですので、存続期間の満了日から8~9カ月前迄に更新手続の要否を確認するメール(必要に応じて書面)をお送りさせていただきます。また、当所の管理システムであるIPダイレクトを利用して、その場で、お客様ご自身で直接クレジットカード払いすることも可能です。
- 商標権の更新をした場合、更新登録証は発行されますか?
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更新登録証は、発行されません。更新登録料の納付が完了した場合には、特許庁より納付完了を知らせる葉書が送付されるのみです。葉書の写しを納付完了の証明書として、IPダイレクトにアップします。
- 商標権は何回でも更新することができますか?
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はい、できます。商標権は永久権ですので、何回でも更新して権利を維持することができます。
- 商標権の権利を移転することはできますか?
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はい、できます。商標権の移転登録申請を行うことで、権利を第三者に譲渡することができます。権利移転に関する費用は4万円(印紙代3万、当所手数料1万)です。必要な書面は当所で作成致しますので、お気軽にお問合せください。
- 登録商標を使用しない場合には、権利が取消されることがありますか?
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はい、あります。登録から3年継続して登録商標を使用していない場合には、他人から不使用取消審判(商標法第50条)を請求されるおそれがあります。実際に使用している場合には、その使用を証明すれば商標権が取消されることはありませんが、不使用の場合には、使用を証明することができず、商標権が取消されてしまいますので、ご留意願います。
- 他人が無断で登録商標を使用した場合、警告状を送付していただけますか?
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はい。他人が無断で登録商標を使用した場合であって、商標権侵害に該当する場合には、その他人に対して当所から警告状を送付いたします。警告状を受け取った相手方は、早期に実施を中止するか、弁理士又は弁護士に相談して回答書を送付してきます。回答書の内容にもよりますが、相手方の代理人に対してもさらに書面を送付して実施の中止を求める等、毅然とした態度で臨んで、お客様にとって最良の結論となるように努力いたします。
外国商標出願について
- 外国商標出願を依頼することはできますか?
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はい、できます。当所は、日本のみならず、外国への商標出願も数多く経験しており、中国、欧州、米国、東南アジア、アフリカ、南米等のありとあらゆる地域に出願をしています。外国商標出願をする場合には、その出願国に在住の代理人を介して出願手続を進める必要がありますが、当所はこれらの諸外国の代理人との間にネットワークを構築しておりますので、スムーズな出願手続が可能となっております。
- 外国商標出願をする場合の費用について教えてください。
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外国商標出願をする場合には、当所の費用のほかに、現地代理人による費用が必要となります。出願する国によって、印紙代が異なりますので、直接当所にお問い合わせください。ご要望にあったプランを提案し、見積書を作成いたします。
- マドプロ出願(国際商標登録出願)を依頼することもできますか?
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はい、できます。マドプロ出願についても過去に複数処理しておりますので、ご安心ください。指定国名、指定国数によって費用は変わりますので、ご希望をお伺いしたうえで、まずは、見積書を作成いたします。
- 外国商標出願を依頼する場合、必要な書面などはありますか?
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出願する国によっては、委任状の提出が必要な場合があります。委任状のフォームはこちらで用意いたしますので、ご安心ください。